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受診編
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公費で受けられるとき

健康保険は、仕事以外でおきた病気やけがについて保険給付を行いますが、病気の種類や患者の条件によっては、医療費の全額や健康保険の自己負担分を国や地方公共団体が負担するものがいくつかあります。

結核予防法では、一般の患者の医療費は健康保険が国と都道府県・政令市(保健所を設置する市)に優先して負担することになっています。自己負担については、被保険者、被扶養者ともかかった医療費の一律5%で、残りの自己負担分は公費負担となっています。

また他の法令がすべてこの結核予防法と同じわけではありません。それぞれのしくみで運営されていますので、詳しいことは該当する病気について治療を受けたり入院するときに医師に相談してください。